退職時においての退職金や税金・手続の基本について

退職時においての退職金や税金・手続の基本について


退職時の税金・未払い賃金、退職の基本について明記しまs。

解雇時の退職金

解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。
懲戒解雇は、本人が重大な過失をを犯したことなどを理由として、制裁として行う解雇です。
普通解雇は業務成績があまりよくない場合や、病気が多いなどの場合の解雇です。
懲戒解雇の場合、事情が本人に責任があるものとして、特定受給資格者の対象から外されてしまいます。

未払い賃金がある場合

会社は従業員に対し「通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に」支払わなければならないと労働基準法で定められています。
賃金が支払われない場合は、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。
労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の相談に対して、専門の相談員が面談あるいは電話で対応しています。
都道府県労働局所在地一覧(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
総合労働相談コーナー(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
会社の倒産した場合でも基本的に従業員への未払い賃金6ヶ月分の支払いは、他の支払いに優先されることになっています。当初は口頭、ついで文書で経営者から確約をとっておき、その後労働基準監督署に相談しましょう。
また、倒産後経営者と連絡が取れなくなったり、差し押さえ可能なものがないなどどうしても回収できそうもない場合は、労働基準監督署が行っている未払い賃金の立替払い制度を利用するという方法もあります。この制度では過去6ヶ月までさかのぼり、年齢により上限は異なりますが、未払い賃金の約8割を立替払いしてもらえます。ボーナス以外の賃金と退職金が対象で、実際の支払いには半年ほどかかります。
なお、会社が「中小企業退職金共済事業本部(略:中退共)」に加盟している場合には会社が業績不振で倒産してもここから退職金が支払われます。
中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/top/

退職金にかかる税金

退職金は税金の対象になります。
退職金は、勤続2年未満なら80万円まで、勤続2年以上20年未満なら勤続1年あたり40万円まで非課税(例・勤続4年の人が退職金を160万円もらって非課税)といった大きな控除を受けることができます。よほど多額の退職金をもらっていない限りは非課税、または少ない税額となります。

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